収入があるにも関わらず確定申告をしなかったらどうなるか
芸人の徳井さんの件で有名になりましたが、事業をしていて収入があるのなら、確定申告はしなくてはいけません。
しかし、確定申告の必要があるのに深刻をしていない人というのは結構います。
その人たちは、税務署や市役所にまったく事業の届出を出しておらず、いわば事業者としての戸籍がない状態であるため、税務署も何も言ってこないのです。
だからといってそのままで大丈夫とはいえません。
税務署も、無申告の人に対して情報収集をしています。
細々と事業をしているうちは見つからなくても、事業が拡大していったり、長年事業を続けているうちに、税務署のアンテナにひっかかることもあるかもしれません。
また今後、事業が大きくなって人を雇ったりするようになると、社会保険などの関係でどうしても役所に書類を出さなくてはなりません。
そのとき、今まで無申告だったということがばれてしまいます。
取引先の中に、税務署と深い付き合いをしている人も出てくるかもしれません。
銀行や金融機関からお金を借りることになると、決算書の開示を求められたり、納税証明を求められることになります。
このように、長年、事業をやっていると、確定申告をしていない場合、必ず不都合な点がでてくるのです。
そして、今まで確定申告をしていなかった人が、急に申告するということになると、過去の分までさかのぼって申告させられる羽目になります。
税金の時効である5年分の申告と、納税をしなければならないのです。
それは大きな負担になるはずですので、やはり確定申告は毎年しておいたほうがいいといえます。
確定申告が遅れた場合のペナルティー
原則として確定申告は3月15日までにしなければなりません。
もし期間内に間に合わなければ、税金が5%増しのペナルティーを受けることになります。
でもうっかりミスでペナルティーを課すのは酷だということで、申告期限内に税金を納付していたり、申告期限から2週間以内に申告したような場合は、ペナルティーを課さないことになっています。
また税金が還付になる人は、いつでも申告ができます。
領収書がなければ経費にはできないか
領収書がなくても経費にできます。
領収書は、経費を証明する証拠の1つであって、必ずなくてはならないものではありません。
なので、もし領収書がなくても、それに代わるものを元にして経費を算出すればいいのです。
通信費に関するものならば、請求書の控え。
交際費ならばレシート。
クレジットカードの利用明細など。
税務署から何も言われなければ確定申告はOKなのか
確定申告した後、1年間何も言われなかったからといって、それで大丈夫とはいいきれません。
税務署は不審な申告書をチェックし、おかしい事業者に対しては税務調査を行います。
その作業は、1年分の申告書だけではありません。
過去数年分の申告を調べます。
なので、もし税務署が税務調査に来た場合は、あなたが売上げを除外した年の申告もチェックされることになります。
当然申告漏れがあった場合の税金は5%増しで請求されることになりますし、悪質な不正が判明した場合には、脱税として多大なペナルティーを課されることになってしまいます。
税金の中で一番やってはいけないことは、売上げをごまかすことです。
経費ならば多少無理な計上をしても、税務署はそこまで厳しくありませんが、売上を抜いた場合は、税務署は厳しい対応をします。
また税務署は売上に関しては、非常にたくさんの情報を持っていますので、誤魔化しても発覚しやすいのです。

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